交通安全

帰り道、ある交差点へさしかかると婦警さんがいっぱいいて、自転車通行の指導をしていた。簡単に言うと、横断歩道の自転車通行帯を通らなかった自転車とか赤信号突破の自転車に音声で警告を発する。
私は小心者なのでおとなしく交差点で待っていると、チラシをくれた。
内容は、道路交通法で自転車に関連のある項目を絵入りで分かりやすく簡潔に警察に都合のいい解釈で載せたもの。

項目根拠罰則
酒酔い運転道路交通法第65条3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
夜間の無灯火道路交通法第52条5万円以下の罰金
信号無視道路交通法第7条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
指定場所一時不停止道路交通法第43条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
並列進行道路交通法第19条2万円以下の罰金又は科料
二人乗り運転*1道路交通法第57条第2項2万円以下の罰金又は科料
右側通行道路交通法第17条・18条3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道の通行方法違反道路交通法第63条の42万円以下の罰金又は科料
傘さし運転*2道路交通法第71条第6号5万円以下の罰金
 破るとそれなりに危険な項目が列挙されている。
 固定器具で傘を差す場合はいいのかどうかがハッキリしないのと、何をしたら歩道の通行方法違反となるのか良くわからなかった。歩行者優先、というなら分かるけど。
 指定場所一時不停止は、信号のない交差点で停止線と「止まれ」の標識を見るたびに一々止まってられないので かなり無視している。ヤバい。
 チラシには穏当なことしか書いてなかったが、交通安全週間に 車道の左側を走行していると「そこ歩道を走れ!」と怒鳴られたりするので警官のくせにいい加減なことを言う人たちだと思っている。ロードレーサだろうがヘルメット被ってようがお構いなしなのである。リカンベント輪タクが来ても同じように言うのだろうか。

*1:ただし、16歳以上の者が6歳未満の幼児一人を乗車用補助装置に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に緊縛している場合はこの限りではありません。

*2:[固定器具の使用について]笠沙試運転にはなりませんが、自転車に傘を固定させる器具を取りつけて、傘をさして運転する行為は、道路交通法違反(第55条第2項又は第57条第2項)になる場合があります。また、強風、大雨等でバランスを崩したり、視界を妨げたりする危険がありますので十分注意してください。