帰り道、ある交差点へさしかかると婦警さんがいっぱいいて、自転車通行の指導をしていた。簡単に言うと、横断歩道の自転車通行帯を通らなかった自転車とか赤信号突破の自転車に音声で警告を発する。
私は小心者なのでおとなしく交差点で待っていると、チラシをくれた。
内容は、道路交通法で自転車に関連のある項目を絵入りで分かりやすく簡潔に警察に都合のいい解釈で載せたもの。
項目 | 根拠 | 罰則 |
---|---|---|
酒酔い運転 | 道路交通法第65条 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
夜間の無灯火 | 道路交通法第52条 | 5万円以下の罰金 |
信号無視 | 道路交通法第7条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
指定場所一時不停止 | 道路交通法第43条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
並列進行 | 道路交通法第19条 | 2万円以下の罰金又は科料 |
二人乗り運転*1 | 道路交通法第57条第2項 | 2万円以下の罰金又は科料 |
右側通行 | 道路交通法第17条・18条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
歩道の通行方法違反 | 道路交通法第63条の4 | 2万円以下の罰金又は科料 |
傘さし運転*2 | 道路交通法第71条第6号 | 5万円以下の罰金 |
固定器具で傘を差す場合はいいのかどうかがハッキリしないのと、何をしたら歩道の通行方法違反となるのか良くわからなかった。歩行者優先、というなら分かるけど。
指定場所一時不停止は、信号のない交差点で停止線と「止まれ」の標識を見るたびに一々止まってられないので かなり無視している。ヤバい。
チラシには穏当なことしか書いてなかったが、交通安全週間に 車道の左側を走行していると「そこ歩道を走れ!」と怒鳴られたりするので警官のくせにいい加減なことを言う人たちだと思っている。ロードレーサだろうがヘルメット被ってようがお構いなしなのである。リカンベントや輪タクが来ても同じように言うのだろうか。