きょうCD屋さんに行くと、こんな趣旨の手書きの張り紙がしてあった。
- CDのジャケット写真をデジカメで撮るのは犯罪です。
- ジャケット写真を撮ると窃盗罪になるかもよ
窃盗罪には、ならないと思うんですが……(^_^;
近年、書店で情報誌などの内容をデジカメで撮って買わずに済ませる「デジタル万引き」が問題になっています。これをされると本屋さんは商売あがったりなので困っているみたいです(「デジタル万引き」という用語については、Wikipediaにもあるように不適切と言うことになって今は使わないらしい)。
で、CDのジャケ写も駄目なのか、と寒心した次第。
まあ、レコード屋さんは、書店に張ってあった「デジタル万引きは犯罪です」の張り紙が撤去された経緯とか知らないんでしょうけど。
で、「デジタル万引き」が、本屋さんにとって商売上困る事は解るんですが、CD屋さんの場合は何が困るのか。ひょっとすると、音楽データはダウンロード販売で購入し、ジャケット写真は店で撮って済ます人とかいるのかもしれない。しかし、まずそんな人がたくさんいるのかというのと、そんな人がいたとして来店を断ったら益々じり貧じゃないかと思うんですが、真意がよくわからない。そもそもジャケ写はWebで見られるだろうに。
ところで、Wikipediaの記述に、
また逆に著作権者は、立ち読みなどの著作物の不特定多数に対する公開行為について、店舗所有者ならびに書籍管理者に対して、著作権違反行為を訴える事が出来るとされる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%87%E5%BC%95%E3%81%8D#.E7.8A.AF.E7.BD.AA.E6.80.A7.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6
ってあるんですけど、これって実際どうなんでしょうね。著作権法のどの条文に抵触するのか。見るのを禁止できる規定なんかあったかな。「一回見るごとに金を払え、でないと再度見ることは許さん、見たら警察に逮捕」ってことができてしまうんですけど。