内閣総理大臣が靖国神社に参拝する行為が憲法20条に定める政教分離の原則に抵触しないか以前から気になっていた。
憲法20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
内閣は国の機関であることから、特に3項が気になるところだ。
きょう、ある法律家のサイトを見ていると、憲法20条の観点からは首相の靖国参拝は批判できないという。(憲法20条の)条文の解釈には大別して限定分離説と完全分離説というのがあるのを知った。
参考になる。
「限定分離説 完全分離説」でぐぐってみた(google:限定分離説 完全分離説)ところ、色々わかった。
●質問:靖国参拝と政教分離
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1395661
追記・公務員試験受験経験ありの後輩dくんに聞いてみたところ、この話は公務員試験に出るので知ってて当然、みたい。